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国民健康保険では、保険加入者から保険料を徴収して、
保険加入者が病気やけが、出産、あるいは死亡したときに、
保険の給付を行う事業主のことを「保険者」といいます。
国民健康保険の保険者としては、
・市町村(特別区を含む)
・同種の業種、事務所の従事者を組合員とする国民健康保険組合
・その他既存の国民健康保険組合
というようになっています。
国民健康保険組合を新たに設立するためには、
都道府県知事の認可が必要となっています。
けれども、厚生労働省は1959年以来、
原則として新規の設立を認めおらず、
1970年代に建設従事者などのいくつかの組合が、
特例として認可されただけです。
これは、厚生労働省としては市町村の国民健康保険を原則とする、
という立場をとっているからです。
既存の国民健康保険組合としては、
医師や歯科医師、薬剤師などの組合、
税理士、理容師、芸能人、文芸美術、料理飲食などがあります。
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