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勤めていた会社を退職した場合、
加入していた健康保険は資格喪失ということになります。
ですから、新たに国民健康保険に加入するか、
もしくは誰かの扶養家族になることが必要です。
あるいは、もうひとつの方法としては、
これまで加入していた健康保険を任意継続することです。
今まで勤めていた会社の健康保険に、
2年間加入できるというのが任意継続保険制度です。
退職後、すぐに次の仕事をすることがないという人には、
いいのではないかと思います。
また、家族の誰かの扶養に入る場合は、
年収が130万円未満であり、さらに、自分の年収が、
被保険者の年収の2分の1未満でなければなりません。
そして、雇用保険の給付を受けている場合は、
扶養には入ることができません。
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