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保険に関するさまざまなお役立ち情報を提供するブログ
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突然の事故や災害、あるいは病気などにより、
一家の大黒柱が働けなくなったり、死亡してしまう…。
そんな時に生じる経済的な負担をカバーするのが生命保険です。

生命保険に入らずに、万が一の備えとして貯金をする、
という人もいると思いますが、そのような事態が起こった時に、
十分な金額を蓄えられるとは限りません。

生命保険であれば万が一の事態が起こってしまった時に、
必要な金額を支払ってもらうことが可能となります。

生命保険はもともと相互扶助制度として始まりました。
相互扶助制度というのは多くの人が金銭を出し合い、
その中の誰かが病気や事故なので金銭的な危機に直面した時に
共同の資金から必要なお金を給付するというものです。

万が一の事態が起こってしまった時、保険に入っていなかったり、
入っていても保険金が不足していたりすると役に立ちません。

さまざまな種類の保険に加入していれば安心ですが、
保険料が非常に高くつくので大変です。

毎月の保険料を何十年にわたって払い続けることを考えると、
保険料の合計は相当な金額になるはずです。

生命保険の正しい知識を得て、
将来設計に見合った保険を選ぶ必要があると思います。

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国民健康保険は、国からの助成金と各市町村の助成金、
そして加入者の保険料が財源となって運営されています。

ですから、国民健康保険に加入するということは、
当然のことながら保険料を支払わなければなりません。

たとえば、世帯主がサラリーマンであっても、
もし家族の中に国民健康保険に加入している者がいれば、
その保険料は原則として世帯主が納めることになります。

保険料は、各市町村によって算出されるので、
全国一律で決まっているものではありません。

納付の方法は、口座振替あるいは納付書によって行います。
納付書は市町村の窓口や金融機関の窓口だけでなく、
今は指定のコンビニでも支払いができるようになっています。

もし、保険料を滞納すると、
保険証の有効期限が短くなってしまったり、
場合によっては保険証を返還しなければなりません。

保険料の支払いが困難な場合は、減免制度などもあるので、
放置せずに必ず市町村の窓口に相談してください。


国民健康保険では、保険加入者から保険料を徴収して、
保険加入者が病気やけが、出産、あるいは死亡したときに、
保険の給付を行う事業主のことを「保険者」といいます。

国民健康保険の保険者としては、
・市町村(特別区を含む)
・同種の業種、事務所の従事者を組合員とする国民健康保険組合
・その他既存の国民健康保険組合
というようになっています。

国民健康保険組合を新たに設立するためには、
都道府県知事の認可が必要となっています。

けれども、厚生労働省は1959年以来、
原則として新規の設立を認めおらず、
1970年代に建設従事者などのいくつかの組合が、
特例として認可されただけです。

これは、厚生労働省としては市町村の国民健康保険を原則とする、
という立場をとっているからです。

既存の国民健康保険組合としては、
医師や歯科医師、薬剤師などの組合、
税理士、理容師、芸能人、文芸美術、料理飲食などがあります。


高齢化が進む日本では、
介護が必要な高齢者の数もどんどん増えています。
このような介護が必要な人を社会全体で支えようというのが、
2000年に創設された介護保険制度です。

介護保険の財源としては、
まず、国からの助成金が25%、
地方自治体からの助成金が25%、
65歳以上の第1号被保険者からの保険料が18%、
40~64歳の第2号被保険者からの保険料が32%、
という割合になっています。

介護保険料は、加入している健康保険料に上乗せされますが、
医療費の増大や保険料の滞納などの問題により、
介護保険の財源の確保が難しいと考えられているため、
今後もさまざまな見直しが求められていくものと思われます。
 


健康保険制度というのは、
すべての国民が安心して健康に暮らしていくための制度です。

病院で診察を受けたり、治療をしたりする場合は、
健康保険に入っていれば、かかる医療費のうち、
一定の負担割合を払うだけでいいのです。

ただ、すべての医療行為に対して、
健康保険が使えるというわけではなく、
なかには、健康保険が使えないというケースもあります。

健康保険が適用されるのは、
診察や治療、入院や看護、薬や注射などの措置となっており、
適用されない例としては、
・正常な妊娠、分娩
・経済上の理由による妊娠中絶
・歯列矯正
・美容整形
・仕事中のケガ(労災が適用されるもの)
・健康診断や予防接種
・けんかや泥酔によるケガや病気
などとなっています。
 


勤めていた会社を退職した場合、
加入していた健康保険は資格喪失ということになります。
ですから、新たに国民健康保険に加入するか、
もしくは誰かの扶養家族になることが必要です。
あるいは、もうひとつの方法としては、
これまで加入していた健康保険を任意継続することです。

今まで勤めていた会社の健康保険に、
2年間加入できるというのが任意継続保険制度です。
退職後、すぐに次の仕事をすることがないという人には、
いいのではないかと思います。

また、家族の誰かの扶養に入る場合は、
年収が130万円未満であり、さらに、自分の年収が、
被保険者の年収の2分の1未満でなければなりません。
そして、雇用保険の給付を受けている場合は、
扶養には入ることができません。
 


国民健康保険に加入すれば、
当然のことですが、保険料を支払わなければなりません。
加入者が保険料を支払うことによって、
治療を受けた際の医療費の自己負担額が少なくなります。

長引く不況の影響もあるのでしょうか、
最近は、保険料を払っていない人が多いのだそうです。
なかには、払いたくても払えないという人もいると思います。
保険料は、特別な理由なしに未納にしておくことはできません。

保険料を滞納したときは、まず、督促状が送られてきます。
そして、有効期限が短い「短期被保険者証」になります。
さらに1年間滞納すると、医療費が全額自己負担になり、
保険証を市町村役場に返還しなければならなくなります。

滞納保険料を納めたときや、滞納の事情が認められたときは、
保険証は戻ってきます。
どうしても保険料が払えない状況に陥ってしまった場合は、
保険料の減免制度などもあるので、
市町村の窓口で早めに相談することをおすすめします。
 


日本では、国民全員が必ず何らかの健康保険に加入する、
ということになっています。
会社勤めの人は社会保険、自営業の人も含めたそれ以外の人は、
国民健康保険に加入することになっています。

また、会社に勤めている人でも、
退職した場合には国民健康保険に切り替えることになります。
国民健康保険は、住民登録をしている市町村で加入して、
被保険者証(保険証)が交付されます。
医療費の本人負担は、原則として3割負担となっています。

国民健康保険の保険料は、
被保険者の世帯主が納付することになります。
仮に、世帯主が別の保険に入っているとしても、
その世帯の中に国民健康保険に加入している人がいれば、
原則として世帯主が保険料を支払うことになります。

最近、この保険料を滞納する人が増えているそうです。
もし、何らかの事情で保険料を払うことが困難な場合は、
保険料の減額や免除を受けられるという制度もあるので、
必ず役所で相談するようにしてください。
無断で保険料を滞納し続けると、保険証を返納することになり、
医療費が全額自己負担になってしまいます。
 

国民健康保険は多くの人が加入していますが、
保険料の仕組みというのは、ちょっとわかりにくいものです。

国民健康保険の保険料は世帯主が納めることになっており、
仮に世帯主が国民健康保険に加入していなくても、
その世帯に1人でも加入者がいれば世帯主が保険料を納めます。

保険料は各地方自治体が算定することになります。
所得割保険料、資産割保険料、均等割保険料、平等割保険料、
という4つの区分から成り立っています。
そして、その組み合わせを各市町村が決定し、
各世帯の保険料が算定されることになります。

所得割保険料…各世帯の所得に応じて算定されます。
資産割保険料…各世帯の資産に応じて算定されます。
均等割保険料…加入者一人当たりいくら、として算定されます。
平等割保険料…一世帯あたりいくら、として算定されます。

また、保険料は医療分と介護分の二つから成っているので、
全体の保険料は医療分(所得割+資産割+均等割+平等割)と
介護分(所得割+資産割+均等割+平等割)を合わせた金額が、
支払う保険料ということになります。

なお、介護保険料については、
40歳から64歳までの加入者に上乗せされるものなので、
39歳以下の人は納める必要がありません。

 


国民健康保険に関するいろいろな手続きについてですが、
まず、国民健康保険に加入するとき、
・他の市区町村から転入してきたときは、
 転出証明書と印鑑が必要となります。

・退職などで会社の健康保険をやめたときは、
 会社をやめたという証明書と印鑑が必要となります。
 また、会社の健康保険の被扶養者でなくなったときは、
 被扶養者でなくなったという証明書と印鑑が必要です。

・子供が生まれたときは、
 国民健康保険証、母子手帳、印鑑が必要となります。

次に、国民健康保険をやめるときは、
・他の市区町村に転出するときは、
 国民健康保険証と印鑑が必要となります。

・会社の健康保険に入ったときは、
 国民健康保険証と会社の健康保険、印鑑が必要となります。
 また、会社の健康保険の被扶養者になったときも同じです。

・加入している人が死亡したときは、
 国民健康保険証と死亡診断書、印鑑が必要となります。

他にも、
・住んでいる市区町村内で住所が変わったとき
・世帯主が変わったとき
・世帯を一緒にしたり、分けたりしたとき
それぞれ、国民健康保険証と印鑑が必要となります。

また、保険証を紛失したり、破損したときには、
本人であることを証明できるものと印鑑が必要となりますが、
できるだけ早く窓口に相談することをおすすめします。
 

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