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国民健康保険に加入している人で医療費が高くなったとき、
各市町村の国民健康保険の窓口に申請をすれば、
高額医療費として払い戻してもらえるという制度があります。
たとえば、70歳未満の人の場合は、
医療費が患者負担限度額を超えたときに、
超えた分が後から払い戻されます。
70歳から74歳の人の場合は、
外来治療では、医療費の患者負担限度額を超えた分が、
後から払い戻されます。
入院治療のときは、入院の患者負担限度額を支払うだけで、
限度額を超えていても、その超過分を支払う必要はありません。
また、血友病や人工透析が必要な腎不全など、
厚生労働省が指定する特定疾病で、
長期にわたる治療が必要な場合は、
特定疾病療養受領証を病院の窓口に提示して下さい。
この場合、月額1万円までの患者負担で済みます。
高額医療費は受給できるまでに4ヶ月ほどかかります。
それまでの間の経済的負担を軽くするために、
高額医療費貸付制度というものがあるので、
市町村の担当窓口に相談すればいいと思います。
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