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国民健康保険に加入している人で医療費が高くなったとき、
各市町村の国民健康保険の窓口に申請をすれば、
高額医療費として払い戻してもらえるという制度があります。

たとえば、70歳未満の人の場合は、
医療費が患者負担限度額を超えたときに、
超えた分が後から払い戻されます。

70歳から74歳の人の場合は、
外来治療では、医療費の患者負担限度額を超えた分が、
後から払い戻されます。
入院治療のときは、入院の患者負担限度額を支払うだけで、
限度額を超えていても、その超過分を支払う必要はありません。

また、血友病や人工透析が必要な腎不全など、
厚生労働省が指定する特定疾病で、
長期にわたる治療が必要な場合は、
特定疾病療養受領証を病院の窓口に提示して下さい。
この場合、月額1万円までの患者負担で済みます。

高額医療費は受給できるまでに4ヶ月ほどかかります。
それまでの間の経済的負担を軽くするために、
高額医療費貸付制度というものがあるので、
市町村の担当窓口に相談すればいいと思います。
 

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国民健康保険団体連合会(国保連あるいは国保連合会)は、
全国の都道府県ごとに作られている団体です。
保険者(市区町村や国保組合)が会員となり、
国民健康保険事業の目的を達成するため活動しています。

主な活動内容としては、
国民健康保険に係る診療報酬給付の審査支払い業務をはじめ、
老人保健事業、保険者レセプト点検事務支援、損害賠償求償事務、
保険財政安定化事業及び高額医療費共同事業、保険者貸付事業、
保険者事務共同電算処理業務、介護保険事業、
妊婦・乳児健康診査委託料審査支払事業、
障害者自立支援給付費等支払い事業、広報宣伝活動など、
さまざまな業務を行っています。
 

国民健康保険にかかわる法律は、
1938年に制定された「国民健康保険法」です。
当初は農民や漁民を対象にしていましたが、
のちに自営業や企業に属していない国民も対象となりました。

国民健康保険は、国が国民を守るための社会保険制度ですが、
実際の運営は地方公共団体が行っています。

日本では、全ての国民が公的医療保険に加入しなければならない、
国民皆保険制度が整えられています。
そして、1年以上日本に長期滞在し、
また在留資格のある外国人も加入することができます。

もし、海外で病気になったりけがをしてしまったときに、
現地の医療機関で治療を行った場合でも、
帰国してから治療費を請求することができます。
ただ、一時的に現地で医療費を払わなければならないのと、
救急車の費用など、保険の対象とならないものもあります。
 

今、日本では医療費の高騰により、
医療を受けられる人と受けられない人がおり、
こうした格差が問題になっています。
自己負担率の引き上げにより、
病院に行くのをためらう人が出てきています。

医療費が払えないからという理由で受診をしなかったために、
病気の早期発見が遅れてしまうこともあります。
早期に発見できなくて、病気が重くなってしまうと、
結局は医療費の増加につながってしまうことになります。

医療費の高騰は国民健康保険の保険料にも影響しています。
医療費が高くなることによって、
国民健康保険の保険料も値上がりして、
保険料の滞納が目立つようになってきました。
保険料を滞納し続けると、保険証を返さなくてはなりません。
保険証がなくなってしまうと、
医療費は全額自分で負担しなければなりません。

今、年金の危機ということがいろいろと問題になっていますが、
国民健康保険もこのままだと崩壊してしまう恐れもあります。
医療制度全体を見直して必要な改革を早急におこなって、
全ての国民が健康に生活できるようにしてほしいものです。
 

国民健康保険に加入すると、
当然ながら保険料を納付しなければなりません。
でも、場合によっては保険料の納付が免除される場合もあります。

国民健康保険が免除される基準は、各自治体ごとに異なります。
免除されるおもな事由となるものは、
災害や、病気、解雇、倒産による失業など、
特別な事情によって収入が極端に減少して、
保険料の納付が困難となった場合です。

こうした事由によって保険料の納付が困難となった場合には、
居住地の管轄の市町村役場に申請することで、
免除や減額が認められることがあります。

ただ、収入が減ったからと保険料の減免の申請をしても、
すぐには認められず、所有資産の状況や現状の生活の様子などを
詳しく尋ねられる場合もあります。

保険料の減免に関する基準については、
自治体によって減免の基準を明確にしているところと、
大まかな基準しか公表していないところがあるようです。

もし何かの事情によって保険料の納付が困難となった場合には、
市町村の窓口に相談されるのがいいと思います。
 

国民健康保険は、国ではなく各市区町村が保険者となって
運営しているものです。
そして、国民健康保険の普及や審査業務を行っている団体として、
国民健康保険中央会と、国民健康保険連合会があります。

社団法人である国民健康保険中央会(国保中央会)は、
国民健康保険事業と介護保険事業の普及を目的として
設立された団体です。
国民健康保険診療報酬の審査や、
介護給付金の審査と支払いに関する指導を行っています。
国保中央会の会員は、全国の47都道府県に設立されている
公法人である国民健康保険団体連合会(国保連合会)です。

国保連合会は国保事業の実施者である保険者(各市区町村)を
会員としています。
3分の2以上の保険者(市区町村)が連合会に加入したら、
その県内の市区町村すべてが連合会の会員となります。

国保連合会の性格は公法人で、各市区町村や国民健康保険組合が
共同の目的を達成できるように作られました。
国保連合会の活動としては、診療報酬の審査支払業務、保健事業、
国保事業の調査研究や広報活動などが挙げられます。
さらに、介護報酬の審査支払業務や介護保険サービスの相談、
指導、助言などの業務も行っています。

国民健康保険の保険料は、
一体どのようにして決められているのかというと、
まず、予想される医療費が設定されて、
そこから国などの補助金を差し引きます。
さらに病院の治療費や入院費などの
「自己負担金」を差し引きます。
こうして、差し引いたあとのものが、
「確保すべき保険料」ということになります。

確保すべき保険料は次のように割り当てられていきます。
「所得税」
これは所得に応じて金額は変わります。
だいたい全体の46%を占めます。
「資産割」
これは固定資産税額に応じます。
だいたい全体の4%を占めます。
「均等割」
これは加入者数に応じます。
だいたい全体の35%を占めます。
「平均割」
これは1世帯につきです。
だいたい全体の15%を占めます。

このように大体の割り当てが詳しく決まっており、
この合計が一世帯当たりの医療分の保険料になるのです。
これには最高限度額もあり、上限は53万円となっています。
また、年齢によっても国民健康保険の保険料は変わりますし、納める内容も変わってきます。

国民健康保険料は医療分と介護分とに分かれており、
39歳までの人は、医療分のみを納めることになり、
介護分は必要ありません。
40歳から64歳までの第2号被保険者は、
医療分+介護分の国民健康保険料を納める必要があります。
両方合わせた金額を納めないといけませんので、
40歳以上の人は注意が必要です。
また65歳以上の第1号被保険者は、
医療分の国民健康保険料と介護保険料は、
別々に納める必要があります。
 

妊娠や出産にともなう医療費には保険が利きません。
検診の費用から出産の費用、入院中のお部屋代や食事代まで、
すべて全額自己負担しなければならないのです。

ただし、出産後手続きをすれば、
国民健康保険から「出産一時金」という形で、
出産費用の一部をまかなってもらう事ができます。

手続きは各市町村の役場で行うことができ、
基本的に子供1人につき35万円です。
もし双子だった場合は70万円支給されます。
病院によって異なりますが、通常、初産の場合は
出産費用は40~50万円なので、最終的な自己負担額は、
5~15万円までとなるので随分助かりますね。

手続きは簡単です。
住んでいる市役所や区役所で所定の用紙をもらい、
出産した病院で必要事項を記入してもらい、
国民健康保険証、母子手帳、印鑑を持参して、
申請用紙を役所の担当窓口に提出すれば、
2ヵ月ぐらいで受け取ることが出来ます。
 

日本では、国民皆保険制度ということで、
すべての国民は何らかの健康保険に入らなければならない、
ということになっています。
けれども、保険料の滞納などにより、保険証を取り上げられて、
無保険の状態になっている人がいるのも事実です。

国民健康保険は、国と市町村の助成金と、
加入者からの保険料によって成り立っています。
近年、高齢化と低所得化などで医療費の高騰が起こり、
それに合わせて保険料も高くなってきています。
保険料が高くなると、支払えずに滞納する人が多くなります。
そして、国民健康保険の財政も危機的状況となっています。

また、国民健康保険制度において問題となっているのが、
保険料の地域による格差です。
国民健康保険は国ではなく各市町村によって運営されています。
ですから、保険料は加入者の住んでいる地域ごとに違います。
保険料に地域格差が起これば、
患者さんの支払い能力による医療格差となって表れます。
そして、保険料を払えずに滞納し続けると、
保険証を取り上げられてしまうことにもなってしまいます。

住んでいる地域によって、
医療を受けられる人と受けられない人がいる。
このような状況は一刻も早くなくして欲しいものです。
年金についても同じですが、国民健康保険についても、
誰もが皆、この国で安心して健康に暮らせるために、
制度の見直しや改革が求められているのではないでしょうか。
 

会社を辞めたときには、
健康保険は使えなくなってしまいます。
そのときには、国民健康保険に加入するか、
あるいは、任意保険制度というのを利用すれば、
それまで勤めていた会社の健康保険を、
2年間継続することができます。

また、所得がなかったり、少なかったりした場合、
親族の扶養家族となることもできます。
但し、被扶養者となるには一定の条件があります。

まず、親族の範囲については、
・生活の面倒を見てもらっている配偶者(内縁も含む)
・生活の面倒を見てもらっている父母や祖父母
・生活の面倒を見てもらっている子、孫、兄弟
・生活の面倒を見てもらっている3親等以内の同居親族
・内縁関係にある配偶者の父母および子(同居が前提)

次に収入の基準については、
・同居している場合は、年間収入が130万円未満で、
 なおかつ被保険者の収入の半分以下
・別居している場合は、年間収入が130万円未満で、
 なおかつ被保険者の援助額以下

退職や失業をしたときでも、
安心して医療を受けることができるよう、
こうした制度を利用できればいいと思います。
 

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