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国民健康保険にかかわる法律は、
1938年に制定された「国民健康保険法」です。
当初は農民や漁民を対象にしていましたが、
のちに自営業や企業に属していない国民も対象となりました。
国民健康保険は、国が国民を守るための社会保険制度ですが、
実際の運営は地方公共団体が行っています。
日本では、全ての国民が公的医療保険に加入しなければならない、
国民皆保険制度が整えられています。
そして、1年以上日本に長期滞在し、
また在留資格のある外国人も加入することができます。
もし、海外で病気になったりけがをしてしまったときに、
現地の医療機関で治療を行った場合でも、
帰国してから治療費を請求することができます。
ただ、一時的に現地で医療費を払わなければならないのと、
救急車の費用など、保険の対象とならないものもあります。
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