保険に関するさまざまなお役立ち情報を提供するブログ
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会社を辞めたときには、
健康保険は使えなくなってしまいます。
そのときには、国民健康保険に加入するか、
あるいは、任意保険制度というのを利用すれば、
それまで勤めていた会社の健康保険を、
2年間継続することができます。
また、所得がなかったり、少なかったりした場合、
親族の扶養家族となることもできます。
但し、被扶養者となるには一定の条件があります。
まず、親族の範囲については、
・生活の面倒を見てもらっている配偶者(内縁も含む)
・生活の面倒を見てもらっている父母や祖父母
・生活の面倒を見てもらっている子、孫、兄弟
・生活の面倒を見てもらっている3親等以内の同居親族
・内縁関係にある配偶者の父母および子(同居が前提)
次に収入の基準については、
・同居している場合は、年間収入が130万円未満で、
なおかつ被保険者の収入の半分以下
・別居している場合は、年間収入が130万円未満で、
なおかつ被保険者の援助額以下
退職や失業をしたときでも、
安心して医療を受けることができるよう、
こうした制度を利用できればいいと思います。
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